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【矯正治療も医療費控除の対象です!】これから矯正治療を行う方・現在考えている方は必見です!

こんにちは!矯正歯科Y’s溝の口 院長の山口です。突然ですが、『医療費控除』って皆さん知っていますか?『医療費控除』を利用することにより、矯正治療がお得に行えてしまうんです!本日は矯正治療を検討している方必見の内容になります!是非、最後まで読んでいただいて、『医療費控除』についてしっかりと理解しましょう。

医療費控除とは


医療費控除とは、1年間(1月~12月)に10万円以上の医療費を支払った場合に、税金の一部が戻ってくる制度です。もちろん、矯正治療ももちろんかみ合わせを治す治療であるため対象になります!

医療費控除の対象となるもの

(1)矯正治療費

精密検査料・診断料・矯正装置代・調整料など

(2)矯正治療の為に購入した医薬品

矯正の痛みに対処するために購入した痛み止めなども対象になります。

(3)通院にかかった交通費

クリニックに通うための交通費も医療費控除の申請ができます。ただし、公共交通機関(電車・バス・タクシー)を利用した場合のみで、自家用車は対象になりません。また、通院しているのがお子様の場合、付き添いの保護者の方の交通費も申請できます。

医療費控除の申請方法・申請時のポイント

医療費控除の申請は『医療費控除の明細書』を確定申告書に添付し、税務署に提出します。確定申告は毎年2月〜3月に行われます。その時期に困らないよう、日頃から治療に関する領収書は必ず保管して置くとよいと思います。また、領収書があれば、過去5年前まで遡って医療費控除の申告をすることができます。(過去の分の医療費控除は還付申告という扱いになり、確定申告の時期でなくてもいつでもできます。)

還付額の計算方法と実例

還付額の計算式

還付額のシュミュレーション

例:医療費が70万円の場合

年収400万円

400万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円
※所得税率は20%、所得控除額は427,500円になります。

医療費控除による還付額

60万円(医療費控除額)×20%(税率)=120,000円
※医療費控除額は、医療費の合計から「10万円」および「保険金・一時金」が差し引かれた金額です。


所得税で納めた372,500円のうち、120,000円が還付されます。

年収700万円

700万円(課税所得額)23%(所得税率)-636,000円(所得控除額)=974,000円
※所得税率は23%、所得控除額は636,000円になります。

医療費控除による還付額

60万円(医療費控除額)×23%(税率)=138,000円
※医療費控除額は、医療費の合計から「10万円」および「保険金・一時金」が差し引かれた金額です。
所得税で納めた636,000円のうち、138,000円が還付されます。

まとめ

医療費控除についてご理解して頂けたでしょうか?矯正治療を行う上ではとても良い制度ですよね!ぜひ活用してくださいね。最後にですけど、控除申請時のポイントとして、医療費控除は1年間(1月1日から12月31日)に、生計を共にする1世帯が支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで、所得税率によった税金が還付または軽減される制度です。そのため、家族の中で誰が申告しても同じ金額が返ってくるわけではありません。共働きのご両親のお子様が矯正治療をされた場合、所得税率が高い方(収入の多い方)の確定申告で医療費控除の申告を行ったほうがお得になります。

監修歯科医師

矯正歯科Y’s溝の口 院長
山口浩司

資格

  • 日本矯正歯科学会 認定医
  • 日本顎変形症学会 認定医

略歴

  • 鶴見大学歯学部 卒業
  • 明海大学形態機能成育学講座歯科矯正学分野 入局
  • 明海大学形態機能成育学講座歯科矯正学分野 病院助教