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【治療する前に絶対に見て!】その歯並びは保険適応となる矯正治療かも?

皆さんこんにちは!矯正歯科治療を保険診療で行える方がいることをご存じでしょうか?もちろん多くの方が自由診療となり、全額を自己負担しなくてはなりません。一方、厚生労働省が定めた特例に該当する場合、矯正治療に保険診療が適用される場合があります。

今回は、矯正歯科治療の保険適応について説明させていただきます。少しでも参考にしていただけたらと思います。是非最後まで読んでみてください。

矯正治療が保険診療で行える人

矯正治療はある一定の条件を満たすと保険適用となります。詳しい条件についてご説明します

1.厚生労働大臣が指定する先天性疾患に起因する咬合異常 

 唇顎口蓋裂やダウン症候群などの66疾患(例:ゴールデンハー・スタージ・ウェーバー・顎裂など)を有する方の矯正治療は保険適応となります。

2.6歯以上の歯の先天性欠如を有する咬合異常

 生まれつき永久歯(おとなの歯)が6歯以上無い方は矯正治療が保険適応となります(虫歯等による歯の損失と親知らずの欠損は対象歯とはなりません)

3.前歯・小臼歯において、永久歯3本以上の萌出不全(埋伏)がある咬合異常

 埋伏歯(適正な歯が生えるべき年齢になっても、あごの骨や歯肉の中に埋まって、正常な位置まで生えてこない状態の歯)に対する「開窓術」をともう矯正治療は保険適応となります。

4.顎変形症(あごの大きさや形の異常によりかみ合わせに問題が起こっている方)による咬合異常

顎離断術を伴う矯正治療は保険適用となります。(顎離断術を行わない場合は保険適応となりません)

矯正治療の保険診療が行える施設とは?

自費診療による矯正治療は歯科医院であれば、診療項目の一つとして行う事が可能です。しかし、健康保険が適用となる歯列矯正治療は、厚生労働省から認定を受けた『指定自立支援医療機関』 『顎口腔機能診断施設』 と呼ばれる医療機関でのみ治療を受けることが出来ます。施設の設備や人材のレベル等、厚生労働省が定めた様々な基準を満たしている医院のみに認定され、限られた医療機関のことを指します。

該当施設の探し方

居住地域を管轄する地方厚生(支)局のHPより簡単に該当施設を検索することができます。

1.居住地エリアの地方厚生(支)局HPにアクセス 

2. サイト内検索欄に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力して検索 

3. 表示されたPDFの中から「歯科」名簿を開く   

4名簿内で「矯診」または「顎診」と記載されている医院名を探す

※「矯診」は厚生労働大臣が指定する先天性疾患に起因する咬合異常・前歯・小臼歯において、永久歯3本以上の萌出不全(埋伏)がある場合の適用症例、「顎診」は顎変形症に対応する医院です。

まとめ

保険適応となる矯正治療はある一定の咬合状態を有している方となります。また、実際の矯正治療を提供する施設も限定されているため、地域によっては治療を受けるのが困難となる方もいるかもしれません。川崎市高津区にある矯正歯科Y’s溝の口では、保険適応となる矯正治療にも対応しておりまます。なにか歯並びでわからないこと、心配なことやお悩み、何でもよいので相談したいことがあれば、矯正歯科Y’s溝の口の初診カウンセリングもぜひご利用して

監修歯科医師

矯正歯科Y’s溝の口 院長
山口浩司

資格

  • 日本矯正歯科学会 認定医
  • 日本顎変形症学会 認定医

略歴

  • 鶴見大学歯学部 卒業
  • 明海大学形態機能成育学講座歯科矯正学分野 入局
  • 明海大学形態機能成育学講座歯科矯正学分野 病院助教